(歳入への組入れ)
第百四十二条
施行令第二十二条第二項の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、特別会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前月の末日までに受け入れた国税資金勘定の受入済額(特定地方税を除く。以下「受入済額」という。)からそれぞれ当該末日までに国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額(特定地方税に係る還付金を除く。以下「還付金額」という。)と当該組入れをする時までに既に組入済みとなつている額(以下「組入済額」という。)との合算額を控除した金額を基準とするものとする。ただし、財務大臣は、同項ただし書の規定により定められた時期に組入れをする場合その他特に必要があると認める場合には、その組み入れるべき金額について別段の定めをすることができる。