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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第四十条 (職員の責任)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(職員の責任)

第四十条

予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、法第十七条第四号に掲げる職員について準用する。

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