(国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
前二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定は、昭和四十九年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和四十八年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
前二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定は、昭和四十九年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和四十八年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、昭和五十一年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和五十年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。