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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第四十四条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条

改正法附則第四十六条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による改正前のたばこ消費税法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金は、第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

2改正法附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定による還付金は、第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

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