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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十九条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十九条

前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成五年度の国税収納金整理資金から適用し、平成四年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。

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