(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第九十六条 平成十八年度以前の年度に所属する電源開発促進税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、前条の規定による改正後の同令第四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗