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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第三十八条 (計算証明書類の様式及び提出期限)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(計算証明書類の様式及び提出期限)

第三十八条

この政令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。

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