(国税収納金整理資金受払計算書の内容)
第三十七条
前条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第四条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。
- (一)受入
- 一徴収決定済額(徴収決定のない国税等については、収納後に徴収済として整理した額)
- 二収納済額(収納以外の事由に因る受入額を含む。)
- 三不納欠損額
- 四収納未済額
- 一
- (二)
前条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第四条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。