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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第三十七条 (国税収納金整理資金受払計算書の内容)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金受払計算書の内容)

第三十七条

前条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第四条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。

  1. (一)
    受入
    1. 徴収決定済額(徴収決定のない国税等については、収納後に徴収済として整理した額)
    2. 収納済額(収納以外の事由に因る受入額を含む。)
    3. 不納欠損額
    4. 収納未済額
  2. (二)
    支払
    1. 支払決定済額(当該年度支払決定済額及び過年度支払決定済額に区分するものとする。)
    2. 支払命令済額
    3. 支払命令未済額
    4. 歳入組入額(過誤納金の還付金等に係るものにあつては、法第十四条第一項の規定による歳入組入額及び同条第三項の規定による歳入組入額に区分するものとする。)

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