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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第四条 (科目の区分)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(科目の区分)

第四条

資金への受入金又は資金からする支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十七号)附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定による還付金は、第四条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二及び第四条の三の規定は、平成九年度に所属する消費税に係る歳入への組入金から適用し、平成八年度以前の年度に所属する消費税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二から第四条の四までの規定は、平成二十六年度の国税収納金整理資金から適用し、平成二十五年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。

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