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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三条 (科目の区分)
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
府省令
(科目の区分)
第三条
施行令
第四条
に規定する科目は、受入科目又は支払科目ごとに款、項及び目に区分する。
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