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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四条 (国税収納命令官等の指定官職)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国税収納命令官等の指定官職)

第四条

国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、別に定めるもののほか、次の表のとおりとする。

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