第五条
資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。
2国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏といい、分任国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを分任国税収納官吏代理という。
3資金に属する現金の出納保管の事務を取り扱う出納員は、これを国税出納員という。
資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。
2国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏といい、分任国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを分任国税収納官吏代理という。
3資金に属する現金の出納保管の事務を取り扱う出納員は、これを国税出納員という。
この省令の施行前に第十四条の規定による改正前の国税収納金整理資金事務取扱規則の規定によりされた支払委託に基づき、郵政官署において過誤納金の還付金等及び償還金の支払いをした金額の決済のため、財務大臣の指定する国税資金支払命令官等(特定国税資金支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。
2日本郵政公社法(平成十四年法律第九十八号)附則第二十四条の規定により同法第百十三条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条第二号に規定する国税資金支払委託官の行為に基づき、過誤納金の還付金等及び償還金を日本郵政公社において支払うために必要な金額又は日本郵政公社が支払いをした金額の決済のため財務大臣の指定する国税資金支払命令官等(特定国税支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。
3前二項に定めるもののほか、第十四条の規定による改正前の国税収納金整理資金事務取扱規則の支払委託に関する規定は、なお効力を有する。
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。