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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第三条 (年度の区分)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(年度の区分)

第三条

資金への受入金の会計年度所属は、次の区分によるものとする。

  1. 国税(第四号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度(法第十四条第一項に規定する期間の末日が翌年度の六月一日又は同月二日であるときは、当該末日に納付された国税の受入金のうち、その国税の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第八号に規定する法定納期限が当該末日であるもの(同法第十条第二項の規定の適用を受けて当該法定納期限が当該末日とされるもののうち、同項の規定の適用を受けないものとした場合における当該法定納期限が翌年度の五月三十日又は同月三十一日であるものを除く。)は、その収納した日の属する年度)
    1. 地価税以外の国税当該国税の納税義務が成立した日(一定の期間内に納税義務が成立した国税を一括して申告し、又は納付すべきものとされている場合にあつては、その期間の末日)の属する年度
    2. 地価税納税義務が成立した日の属する年度の翌年度
  2. 前号イ又はロに定める年度の初日前に納付された国税の受入金は、その収納した日の属する年度
  3. 特定地方税(次号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、当該特定地方税と併せて収納された国税の属する年度と同一の年度
  4. 附帯税の受入金は、当該附帯税の額の計算の基礎となる国税及び特定地方税の属する年度と同一の年度
  5. 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付に係る日本郵便株式会社において当該収入金に係る現金を収納した日の属する年度と同一の年度
  6. 滞納処分費及び返納金に係る受入金は、納入告知書を発した日(納入告知書を発しない場合にあつては、収納した日)の属する年度

2資金への受入金で、その整理期限(法第十四条第一項に規定する期間の末日をいう。第二十二条第一項において同じ。)までに収納済みとならなかつたものは、その収納した日の属する年度の受入金とする。

3資金からする支払金又は歳入への組入金の会計年度所属は、その支払又は歳入への組入れをした日の属する年度の区分によるものとする。ただし、資金からする支払金のうち地方税法第七十二条の百三第三項の規定による払込金で翌年度の四月一日から五月三十一日までの間に払い込むものについてはその払込みに係る特定地方税の所属する毎会計年度の区分によるものとし、第二十二条第一項又は第二項の規定による歳入への組入金で翌年度の四月一日以後に組み入れるものについてはその組入れに係る国税収納金等の所属する毎会計年度の区分によるものとする。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二及び第四条の三の規定は、平成元年度に所属する同条に規定する原油等関税に係る歳入への組入金から適用し、昭和六十三年度以前の年度に所属する原重油関税(第五条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第五項に規定する原重油関税をいう。)に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第七条の二第一項の規定による還付金は、第六条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三条第二項の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第七条第一項の規定による還付金は、第七条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧暫定法第十条の四第一項の規定による払戻金及び改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四第一項の規定による払戻金は、第六条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年度以前の年度に所属する揮発油税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、第五条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の規定の適用については、同条中「、復興特別所得税及び復興特別法人税」とあるのは「及び復興特別法人税」と、「復興特別所得税又は復興特別法人税」とあるのは「復興特別法人税」とする。

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