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国税収納金整理資金事務取扱規則 第二十二条 (国税収納金整理資金徴収簿等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国税収納金整理資金徴収簿等)

第二十二条

国税収納命令官等は、施行令第二十四条の規定により、第七号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。)を備えなければならない。

2国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、前項に規定する帳簿のほか、第八号書式の国税収納金整理資金合計徴収簿(以下「合計徴収簿」という。)を備えなければならない。

3国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、前二項に規定する帳簿のほか、第八号の二書式の特定地方税収納管理簿(以下「収納管理簿」という。)を備えなければならない。

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