(督促) 第二十一条 国税収納命令官等は、納税者等が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、国税通則法施行規則別紙第三号書式又は第六号書式の督促状をもつて完納すべき旨の督促をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗