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国税収納金整理資金事務取扱規則 第二十条 (納付場所)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(納付場所)

第二十条

国税収納命令官等は、納税告知書若しくは納入告知書を発する場合又は第四号書式の納付書を送付する場合には、国税収納官吏又は日本銀行を納付場所としなければならない。

2国税収納命令官等は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行を納付場所とすることができる。この場合において、国税収納命令官等は、納税告知書、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載しなければならない。

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