(納税者等の氏名)
第十九条
国税収納命令官等は、納税者等の氏名を納税告知書、納入告知書若しくは納付書に記載する場合には、次の各号によるものとする。
- 一個人にあつては、その個人の氏名
- 二法人にあつては、その法人の名称
- 三連帯納付義務者がある場合には、各個人の氏名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。
- 四
国税収納命令官等は、納税者等の氏名を納税告知書、納入告知書若しくは納付書に記載する場合には、次の各号によるものとする。