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国税収納金整理資金事務取扱規則 第十九条 (納税者等の氏名)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(納税者等の氏名)

第十九条

国税収納命令官等は、納税者等の氏名を納税告知書、納入告知書若しくは納付書に記載する場合には、次の各号によるものとする。

  1. 個人にあつては、その個人の氏名
  2. 法人にあつては、その法人の名称
  3. 連帯納付義務者がある場合には、各個人の氏名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。
  4. 官公署にあつては、官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。第八十一条において同じ。)若しくは納税者等となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職

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