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国税収納金整理資金事務取扱規則 第十八条 (納付期限)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(納付期限)

第十八条

国税収納命令官等は、国税等の納付期限を指定する場合には、法令その他の定がある場合を除く外、調査決定の日から二十日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

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