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国税収納金整理資金事務取扱規則 第十七条 (証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

第十七条

国税収納命令官等は、第二十四条第四項の規定により収納済額の取消しの登記をしたときは、直ちに納税者等に対し、当該納税者等の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、国税通則法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第一号の二書式、関税法施行規則別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第二号書式又は第四号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

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