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国税収納金整理資金事務取扱規則 第十六条 (調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

第十六条

国税収納命令官等は、第十一条第一項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした国税等で、すでに納税告知書若しくは納入告知書を発し、又は納付書を送付し、かつ、収納済みとなつていないものについては、直ちに納税者等に対し、当該納税告知書、納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、国税通則法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第一号の二書式、関税法施行規則別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第二号書式又は第四号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

2国税収納命令官等は、第十一条第二項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をしたときは、当該徴収決定外誤納に係る還付に関し必要な事項を国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)に通知するものとする。

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