(調査決定の変更等)
第十一条
国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした金額(以下「徴収決定済額」という。)について、法令の規定により又は調査決定の誤びゆう等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変更又は取消の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。
2国税収納命令官等は、納税者又は納入者(以下「納税者等」という。)が、誤つて納付義務のない国税等を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の国税等を納付したときは、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。