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国税収納金整理資金事務取扱規則 第十条 (物納の場合の調査決定)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(物納の場合の調査決定)

第十条

国税収納命令官等は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。

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(旧書式の使用)

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