(物納の場合の調査決定)
第十条
国税収納命令官等は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
国税収納命令官等は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。