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国税収納金整理資金事務取扱規則 第十五条 (物納の場合の納付書の送付)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(物納の場合の納付書の送付)

第十五条

国税収納命令官等は、第十条に規定する物納について許可があつた場合において、徴収決定済額から当該許可に係る物納すべき額を控除してなお残額があり、かつ、すでに納税告知書を発しているときは、納税者等に対し、その旨を通知するとともに、納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき当該残額その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則別紙第一号書式又は同令別紙第一号の二書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

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