(分納金額の調査決定)
第九条
国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について調査決定をしなければならない。
国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について調査決定をしなければならない。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。