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国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十一条 (国庫金振替書の発行)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国庫金振替書の発行)

第八十一条

国税資金支払命令官等は、官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。)、歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。)又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金から歳出の金額に返納し、歳入に納付するため支払をし、又は預託金に払い込もうとするときには、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、法令の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときには、会計法第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

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