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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十四条 (小切手の使用の禁止)
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
府省令
(小切手の使用の禁止)
第七十四条
国税資金支払命令官等は、
第八十一条
の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出してはならない。
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