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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十四条 (小切手の使用の禁止)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(小切手の使用の禁止)

第七十四条

国税資金支払命令官等は、第八十一条の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出してはならない。

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