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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十五条 (小切手の交付)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(小切手の交付)

第七十五条

国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。

2前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。

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