(小切手の交付) 第七十五条 国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。2前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗