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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十五条の二 (小切手振出済通知書の送付)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(小切手振出済通知書の送付)

第七十五条の二

国税資金支払命令官等は、小切手を振り出したときは、そのつど第二十三号の二書式の小切手振出済通知書をその取引店に送付しなければならない。

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