条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の八

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の八

日本銀行は、規則第七十五条の二の規定により国税資金支払命令官から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、これを小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第三十五条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の七 日本銀行国庫金取扱規程 目次 第三十五条の九 →