第三十五条の九
日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出した小切手で、第三十五条の二第二項に規定する期間内に支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、国税収納金整理資金から払い出し、これを国税資金支払未済繰越金として振替受入の整理をしなければならない。
日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出した小切手で、第三十五条の二第二項に規定する期間内に支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、国税収納金整理資金から払い出し、これを国税資金支払未済繰越金として振替受入の整理をしなければならない。