条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の十

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の十

日本銀行は、第三十五条の六第一項の場合において、当該小切手が前年度所属の国税収納金整理資金の支払金に係るものであるときは、前条に規定する国税資金支払未済繰越金から払出の整理をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第三十五条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の九 日本銀行国庫金取扱規程 目次 第三十五条の十一 →