第三十五条の十 日本銀行は、第三十五条の六第一項の場合において、当該小切手が前年度所属の国税収納金整理資金の支払金に係るものであるときは、前条に規定する国税資金支払未済繰越金から払出の整理をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の十を開く ↗