第三十五条の六
日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出した小切手の呈示を受けたときは、左の事項を調査し、その支払をしなければならない。
- 一小切手は合式であるか
- 二小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
- 三小切手が第三十五条の二第二項に規定する期間経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第三十五条の九の規定により国税資金支払未済繰越金として整理されたものであるか
2前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。