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日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の五の三

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の五の三

日本銀行本店は、センター支出官から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記載又は記録されている国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信するとともに、当該国庫金振替書に「所得税」と記載されているときは、これと同一の文言をその送付する振替済通知書の表面余白に記載し、これに集計表及び支出官事務規程第四十条第一項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書(以下この条において「納付書等」という。)を添えて当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官に送付し、又は当該国庫金振替書に「所得税」と記録されているときは、第二号の二書式の振替済通知書と併せて納付書等の情報を電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)第三条に規定する代行機関(以下本章において「代行機関」という。)を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。

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