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日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の五の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の五の二

日本銀行本店は、センター支出官から国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書(次条に規定する国庫金振替書を除く。)の交付又は送信を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官に送付しなければならない。

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