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日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の五

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の五

日本銀行は、出納官吏から国税収納金整理資金に振替の国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書を出納官吏に交付するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。

2前項の場合において、その国庫金振替書が出納官吏事務規程第三十二条中所得税の納付に関する部分又は保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第八条第二項第五号の規定によるものであるときは、国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付する振替済通知書に出納官吏の提出した計算書を添付しなければならない。

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