(保管金の払戻し等)
第八条
取扱官庁は、保管金の払戻しをしようとするときは、記名式持参人払の小切手を振り出さなければならない。
2取扱官庁は、次に掲げる場合には、様式省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して国庫内の移換の手続をさせなければならない。
- 一官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)から納入告知書の交付を受けて保管金(裁判所において保管する保管金を除く。次号及び第三号において同じ。)の払戻しをする場合
- 二歳入徴収官から納入告知書の交付を受けて保管金の払戻しをする場合
- 三日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書の交付を受けて保管金の払戻しをする場合
- 四国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。)から納入告知書、納税告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて、日本銀行に払込みをした保管金から国税収納金整理資金に払い込む場合
- 五保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第十八条ノ二に規定する所得税額を、日本銀行に払込みをした保管金から国税収納金整理資金に払い込む場合
3取扱官庁は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
4前項に規定するもののほか、取扱官庁は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
5取扱官庁は、第二項第一号から第三号までのいずれかの規定による国庫金振替書には、納入告知書を、同項第四号による国庫金振替書には、納入告知書、納税告知書又は納付書を、同項第五号による国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を、それぞれ添えなければならない。