条文くん法令検索 AIに質問する

保管金払込事務等取扱規程 第八条の二 (国庫金振替書の記載)

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令
(国庫金振替書の記載)

第八条の二

前条第二項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目、振替先及び受入科目を次の各号の定めるところにより記載しなければならない。

  1. 前条第二項第一号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてセンター支出官名を、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載しなければならない。
  2. 前条第二項第二号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてその歳入の取扱庁名を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。
  3. 前条第二項第三号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてその出納官吏名を、受入科目として預託金と記載しなければならない。
  4. 前条第二項第四号及び同項第五号による国庫金振替書には、払出科目として保管金と、振替先としてその受入金の取扱庁名を、受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載しなければならない。

2前項第一号に規定する国庫金振替書には、同号により記載するもののほか、返納金れい入の旨を付記しなければならない。

3第一項第三号に規定する国庫金振替書には、同号により記載するもののほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

4第一項第四号に規定する国庫金振替書のうち前条第二項第五号による国庫金振替書には、第一項第四号により記載するもののほか、表面余白に、「所得税」と記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保管金払込事務等取扱規程第八条の二(国庫金振替書の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(保管金の払戻し等) 保管金払込事務等取扱規程 目次 第八条の三 →