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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第十五条 (出納官吏規程の準用)

平成十七年財務省令第五号府省令
(出納官吏規程の準用)

第十五条

出納官吏規程第四十八条第四十九条第一項第五十条第一項及び第三項、第五十一条第五十二条第一項から第四項まで、第七十九条並びに第八十三条(第二項ただし書及び第四項を除く。)の規定は、取扱官庁が第十一条第一項の規定により支払指図書を送信する場合並びに第七条第一項第八条の規定により保管金規程第十八条を読み替えて適用する場合を含む。第十八条第一項及び第二十三条において同じ。)、第十三条第一項及び前条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項の規定により国庫金振替書を送信する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる出納官吏規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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