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出納官吏事務規程 第五十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十一条

資金前渡官吏は、第四十九条第三項の規定により国庫金送金通知書を送付した後、出納官吏又は出納員から当該国庫金送金通知書を添え支払店変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払店を訂正し、これを出納官吏又は出納員に返付し、直ちにその旨を預託先日本銀行に通知しなければならない。

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