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出納官吏事務規程 第五十条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十条

資金前渡官吏は、第四十八条第二項の振込を請求しようとするときは、振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第三号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

3第一項の場合においては、資金前渡官吏は、その旨を適宜の方法により出納官吏又は出納員に通知しなければならない。

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