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出納官吏事務規程 第二十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第二十九条

資金前渡官吏は、センター支出官又は他の出納官吏から国庫金振替書により資金の交付又は送付を受けたときは、日本銀行から振替済通知書、小切手用紙、国庫金振替書用紙並びに第四十九条第一項及び第五十条第一項に規定する書類(第四十九条第三項第五十条第三項及び第五十二条第四項後段に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。

2資金前渡官吏は、その保管に属する現金を日本銀行に預託しようとするときは、これに第三号書式の預託金払込書を添え、日本銀行に払い込み、預託金領収証書、小切手用紙、国庫金振替書用紙並びに第四十九条第一項及び第五十条第一項に規定する書類(第四十九条第三項第五十条第三項及び第五十二条第四項後段に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。

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