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出納官吏事務規程 第四十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十九条

資金前渡官吏は、前条第一項の送金を請求しようとするときは、送金額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第二号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。

2前項の場合において数人の出納官吏又は出納員に対し送金を請求しようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3資金前渡官吏は、第一項の手続をしたときは、省令第四号書式の国庫金送金通知書を出納官吏又は出納員に送付しなければならない。ただし、その手続が、地方税法第四十二条第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、省令第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。

4支出官事務規程第十二条の規定は、第一項の規定により送金をする場合について準用する。

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