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出納官吏事務規程 第八十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十一条

出納官吏は、第四十九条第三項本文(第五十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確認したときは、預託先日本銀行にその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付し、その旨を当該預託先日本銀行に通知しなければならない。

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