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出納官吏事務規程 第八十条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十条の二

出納官吏は、歳入徴収官又は分任歳入徴収官から歳入金領収済証明請求書の送付があつた場合においては、これを調査し正当と認めたときは、その請求書の余白に領収済の旨を証明の上、これを歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

2出納官吏は、前項の手続をしたときは、その事由を証拠書類に記入しておかなければならない。

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