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出納官吏事務規程 第八十条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十条

出納官吏は、現金の払込にかかる領収証書又は預託金領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。

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