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出納官吏事務規程 第七十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十九条

出納官吏は、国庫金振替書、国庫金送金請求書又は国庫金振込請求書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、遅滞なく預託先日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

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