第七十八条
出納官吏は、国庫金送金通知書、道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書又は国庫金振替送金通知書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、受取人をしてその通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを受取人に返付しなければならない。
出納官吏は、国庫金送金通知書、道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書又は国庫金振替送金通知書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、受取人をしてその通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを受取人に返付しなければならない。