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出納官吏事務規程 第七十七条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十七条

出納官吏は、領収済報告書、現金払込書又は預託金払込書の記載事項の中で誤りのあることを発見したときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

2出納官吏は、歳入徴収官から、当該出納官吏が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、当該誤びゆうを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

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