条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
出納官吏事務規程
› 第七十六条
出納官吏事務規程 第七十六条
昭和二十二年大蔵省令第九十五号
府省令
第七十六条
出納官吏は、その保管にかかる現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して所属官庁に報告しなければならない。
e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第七十六条について教えてください」と聞く
← 第七十五条の三
出納官吏事務規程 目次
第七十七条 →