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出納官吏事務規程 第八十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十三条

出納官吏は、第四十八条又は第五十二条(次項に規定する場合を除く。)の規定により送金又は振込を請求した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、預託先の日本銀行に対し第十九号書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付して、当該送金又は振込の取消しを請求しなければならない。

2出納官吏は、第五十二条第五項の規定により振込の請求をした後、その必要がなくなつたとき又は預託先日本銀行から振込不能の通知があつたときは、当該預託先日本銀行に対し、第二十号書式(その一)の国庫金振込取消請求書を交付し、当該振込の取消しを請求しなければならない。ただし、当該振込の取消しの請求が同項の規定による小切手の振出前になされる場合にあつては、第二十号書式(その二)の国庫金振込取消請求書を交付するものとする。

3第四十七条の規定は、前二項の場合について準用する。

4第七十九条の規定は、出納官吏が第一項の国庫金送金又は振込取消請求書又は第二項の国庫金振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。

5第四十四条第四十五条及び第四十七条の規定は、日本銀行国庫金取扱規程第三十九条第五項の規定により預託金の受入済通知書の送付を受けた場合について準用する。

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